若者の間で深刻化している市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)問題を受け、本日より改正医薬品医療機器法が施行されました。これにより、指定成分を含むかぜ薬や咳止め薬などは、18歳未満への販売が原則1箱までに制限されます。
・対象となるのは依存性や乱用の恐れがある成分を含む医薬品
・薬局やドラッグストアでの販売時に年齢確認が必須化
・ネット販売でも同様の制限が適用される見込み
「1箱までなら大丈夫なのか」「根本的な解決になるのか」といった疑問の声も上がっています。皆さんの周りでは、薬局での対応に変化はありましたか?この規制が若者の乱用抑止にどれほど効果があるのか、議論しましょう。